就業規則を早期に整備することの重要性
○従業員数が少なければ必要ない?
労働基準法では10人以上の会社に就業規則の作成・届出が義務付けられていますが、10人に
満たない会社では就業規則は必要ないでしょうか?
就業規則が未整備な場合、労働契約書や労働条件通知書に書かれていないことは決まっていない
か、「前例による」等曖昧なものとなってしまいます。就業規則があることで労働条件をはじめ
とした会社のルールが明確になり、企業は人材を確保することができます。また従業員も安心し
て働くことができます。万一労使トラブルが発生した時、就業規則が未整備だと、第三者からも
「労務管理が適切になされていない会社」という見方をされてしまいます。
〇就業規則の作成は早い時期に!
仮に創業時、社員がまだ居ない時に創業者が就業規則を作成した場合、就業規則の内容は全て創
業者の思うままに作成することができます。(当然法令や公序良俗に反していないことが条件で
す。)ところが従業員がいる場合、既に労働時間や賃金などの労働条件が存在していますので、
この時点で新たに就業規則を作成すると今までは無かった義務などを既に働いている従業員に課
す結果となることもあり得ます。内容によっては従業員に受け入れられず、特に労働条件の「不
利益変更」になるような規定は設けられない可能性もあります。
○労使トラブルが起きた場合、最初に就業規則が確認されます。
万一トラブルが発生し労使が争うことなった場合、まず「就業規則ではどのように規定されてい
るのか」が確認されます。例えば就業規則の規定通りに会社が処遇しているのに、退職した就業
員が不当な要求をしていると認められれば当然この従業員の主張は認められません。逆に就業規
則で定められている基準に満たない処遇を行ったと認められれば、会社がどのような反論をして
も勝ち目はないでしょう。就業規則が未整備だったり、会社の実情に合っていなかったりすれば、
トラブル発生時に会社は苦境に立たされてしまいます。
○企業様の経営実態に合った就業規則を!
就業規則を作成すれば、例えウェブ上のひな形などをほぼそのまま流用した就業規則であったと
しても、その内容は「その企業のルール」になってしまいます。最低限法令違反なことは書かれ
ていないだろうといった認識で、ひな形をそのまま使った就業規則を作成すると、逆にトラブル
を呼び込む結果にもなりかねません。企業を守り発展させる上では、企業様の実情に合った就業
規則の整備が極めて重要です。