あっせん代理


 労働者と使用者の間でトラブル(労使紛争)が発生した場合、

労使間での話し合いにより解決を図ることが可能であれば、

それに越したことはありません。

 

しかし話し合いによる解決が難しい場合はどうすればいいでしょうか。

紛争解決の手段としては大きく分けて、

・裁判による紛争解決

・裁判外の紛争処理制度による解決

のふたつがあります。

 

裁判外の紛争処理制度のひとつとして、和解を目的とした「あっせん」

という制度があります。

 

あっせんには、

・都道府県労働局が行うあっせん

・都道府県労働委員会が行うあっせん

・社労士会労働紛争解決センターが行うあっせん

があります。

 

あっせんは当事者のあっせん機関への申し立てにより、あっせん委員が双方の

主張を聴いた上で和解案を提示し解決を図ります。

当事者があっせんに応じない場合や、和解案を受け入れない場合あっせんは

成立せず、その時点で終了となります。

 

あっせん申し立てはもちろん当事者が行うことができますが、専門家に

あっせん申立書の作成・提出、あっせん当日の同席を依頼したりすることができます。

これが「あっせん代理」です。

あっせん代理を依頼できるのは弁護士や特定社会保険労務士です。

 

あっせんは和解を目的とするため、「最終的に白黒をつける」といったことは

できませんが、訴訟と比較して、短期間での解決が可能で費用も低く抑えることが

できるため、利用しやすい制度といえます。

 

 ⇒「あっせん」とは

 ⇒裁判との違い