法令等と就業規則との関係

 法令と就業規則、および個別の労働契約との関係は以下のようになります。

 

 【法令】(最も優先されます。)

  ▽    法令・・・労働基準法、労働安全衛生法、労働契約法をはじめとした労働関係諸法令です。

  ▽

  ▽

 【労働協約】(法令の次に優先されます。)

  ▽    法令で定められた基準を下回る内容の労働協約(※)は、その部分については無効となり、

      ▽    法令に定められた基準が労働条件となります。

  ▽

 【就業規則】(労働協約の次に優先されます。)

  ▽    法令・労働協約で定められた基準を下回る内容の就業規則は、その部分について

  ▽    は無効となり、法令・労働協約に定められた基準が労働条件となります。

  ▽

 【個別の労働契約】

       法令・労働協約・就業規則に定められた基準を下回る内容の労働契約は、その部分

       については無効となり、就業規則に定められた基準が労働条件となります。

       (ただし、労働契約の条件が法令・労働協約・就業規則で定められた基準を上回る

       (労働者にとって有利な)場合は労働契約が優先されます。)

 

 よって、就業規則で定められた基準を下回る労働条件で個別の労働契約を結ぶことはできません。

 

  

  ※労働協約・・・使用者と労働組合との間で一定要件の下結ばれた法的に効力のある協定です。

 

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