制度改正の内容【正規雇用・非正規雇用労働者間の格差是正】

  

 

 

【正規雇用・非正規雇用労働者間の格差是正】

 

  労働者の約4割に達する非正規労働者の待遇改善の重要性

   育児中の女性や介護の負担を抱える方がいわゆる正社員として就業することには勤務

   時間などから無理があり、現実的ではありません。結果的に非正規としての働き方を

   選ぶことになりますが、正規・非正規間には賃金などで相当の格差があるのが実情で

   す。賃金が上がらなければ節約志向のまま消費が改善されず、デフレからの脱却も難

   しくなります。

 

  より柔軟な働き方の選択ができるように

   雇用形態にかかわらない公正な待遇を確保できれば、短時間労働者や有期雇用労働者

   のモチベーションアップも可能となり、さらに生産性アップが見込めます。非正規層

   の待遇改善は必須ということです。

  

  正規雇用・非正規雇用労働者間の格差是正のため、以下のような法整備とガイドライ

  ンの整備が実施されます。

 

  〇不合理な待遇差の禁止(均衡待遇)
   パートタイム・有期雇用労働者と正規雇用労働者間の不合理な待遇の相違を禁止
   個々の待遇(基本給・賞与・諸手当・福利厚生など)ごとに不合理性を判断
  〇差別的取扱いの禁止(均等待遇)
   正規雇用労働者と職務内容などが同一と見込まれるパートタイム労働者・有期雇用
   労働者について、パートタイム労働者・有期雇用労働者であることを理由として
   差別的な取扱いをすることを禁止
  〇労働者の待遇に関する事業主の説明義務
   労働者の雇い入れ時に待遇に関する説明をしなければならない(義務)
  (「待遇の相違の内容及び理由」も含まれる)

 

 

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