制度改正の内容【長時間労働の是正など】

  

【長時間労働の是正など】

 

 ◎時間外労働の上限規制

  ・労働時間→改正前は事実上「青天井」状態
   労働基準法では1日8時間・週40時間が法定労働時間として
   定められているが・・
   ↓
  ・「36協定」締結により法定労働時間を超える労働時間(月45時間・
   年360時間)が認められ、「特別条項」によりさらに労働時間の延長が可能。
  ・罰則なし(厚労大臣告示のみで労働基準法に規定なし)

 

  改正により・・
  〇厚生労働大臣告示を労働基準法の法文に
  〇「36協定」締結により法定労働時間を超えることが可能な労働時間は

   原則 月45時間、年360時間
   臨時的な事情で労使協定(「特別条項付き協定」)締結の場合
   ・1か月で休日労働を含み100時間未満
   ・2~6か月平均で休日労働を含み月80時間以下
   ・年720時間以下
   ・月45時間を超えるのは年6か月まで
  〇上限を超えて労働させた場合は罰則の対象
  〇一部の業務・事業は猶予・適用除外あり

 


 ◎中小企業の割増賃金引上げ猶予措置廃止

  月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率(50%以上)の
  中小企業への猶予措置を廃止(2023年4月施行)

 


 ◎使用者の年休付与義務

  使用者は、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、
  年次有給休暇のうち5日を付与する義務を負う

  ・基準日から1年以内の期間に時季を定めることにより付与しなければならない
  (基準日=継続勤務期間が6か月を経過した日から1年ごとに区分した各期間の初日)
  ・罰則あり
  ・労働者の意思や計画付与により消化された分は5日のうちに含められる
  ・年次有給休暇管理簿の作成・3年間の保存を義務付け

 


 ◎労働時間の適正把握義務

  事業者は、労働時間の状況を一定(※)の方法で把握しなければならない
  ・管理監督者や裁量労働制適用者も対象

   ※省令で定めるタイムカード・パソコン等の客観的な方法その他適切な方法


 ◎フレックスタイム制の見直し

  フレックスタイム制の「清算期間」上限を1か月から3か月に変更
  1か月のなかで週平均50時間を超える部分(※)は対象外(当該月に割増賃金支払)

   ※時間外労働が月45時間弱となる時間に相当

 


 ◎高度プロフェッショナル制度の創設

  職務の範囲が明確で一定の年収(1075万円)を有する労働者が、高度の
  専門的知識を必要とする業務(※1)に従事する場合に、
  健康確保措置(※2)を講ずること、本人の同意、労使委員会の決議等を要件として、
  労働時間・休憩・休日、深夜労働の規定の適用を除外
   ※1 金融商品の開発・ディーリング業務、アナリストの業務、研究開発業務など
   ※2 年104日以上かつ4週で4日以上の休日確保(義務)、かつ、勤務間インターバル・

      健康確保時間の上限設定、2週間連続の休日確保、臨時の健康診断のいづれか(選択措置義務)

 


 ◎勤務間インターバル

  事業主は、前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息の確保に努めなければならない

 (努力義務)

 

 

 

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