· 

パワハラ防止で事業主に雇用管理上の措置を義務づけ

職場のパワーハラスメント防止対策として、セクシャルハラスメントにおける対応と同様に、

事業主に法律で措置を義務づけることが検討されています。
  中小企業の負担増などを懸念して使用者側は法規制には反対していましたが、厚生労働省は

抜本的な対策が社会的にも求められているとして、中小企業の支援強化を条件に法規制化を

提案しています。
 事業主によるパワーハラスメントに対する方針の明確化や、対処内容の就業規則等への規定

・周知、相談体制の整備、迅速かつ適切な対応、相談者等のプライバシー保護などが措置内容

です。具体的な措置内容やパワーハラスメントの定義などは、指針を策定して明らかにされる

ことになります。