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社会保険労務士による最低賃金の減額特例の許可申請手続の簡素化

最低賃金の減額特例(※)の許可を受けようとする使用者は、所定様式による申請書を

所轄の労働基準監督署に提出して許可を取得する必要があります。 

これについて厚生労働省の労働政策審議会は今月、減額特例に関する許可申請書について、

社会保険労務士等が使用者に代わって電子申請を行う場合は、使用者の電子署名及び電子

証明書を省略できるなどとした「最低賃金法施行規則の一部を改正する省令案要綱」を

妥当と認め、答申としました。

 使用者の電子署名及び電子証明書に代わって、社会保険労務士等が使用者の職務を代行

する契約を締結していることを証明する書面の添付が必要となります。

平成31年4月1日から施行する予定です。 

 

※最低賃金の減額特例を受けられる労働者は 

 1  精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者

 2  試の使用期間中の者

 3  職業能力開発促進法に基づく認定職業訓練を受ける者のうち一定のもの

 4  イ 軽易な業務に従事する者

   ロ 断続的労働に従事する者

  です。