給与支払いの5原則
*労働基準法で給与は「賃金」という名称で表されているため、文中では「賃金」と表記いたします。
労働基準法第24条で定められている「給与支払いの5原則」は以下の通りです。
原則1.通貨で支払う(通貨払いの原則)
賃金は通貨、すなわち現金で支払わなければならず、通貨以外の、小切手や手形などによ
って支払うことはできません。また会社が製造販売している製品などの「現物」で代替す
ることもできません。金融機関の本人名義の口座への振込は本人の同意があれば問題あり
ません。
原則2.直接支払う(直接払いの原則)
賃金は労働者本人に直接支払わなければならず、労働者本人以外の代理人(労働者の親な
ど)に支払うことは禁止されています。ただし労働者本人が病気やけがで受取ができない
場合に、労働者の配偶者や子が代理で受け取ることはできます。
原則3.全額を支払う(全額払いの原則)
賃金はその全額を支払わなければならず、一部を後払いするようなことは認められません。
例外として、法令で定められた税金や社会保険料、労使協定で定められた労働組合費など
は賃金から控除することができます。
原則4.毎月1回以上支払う(毎月払いの原則)
賃金は毎月1回以上支払わなければならず、「2か月に一度2か月分をまとめて支払う」
といった支払いは認められません。年俸制の場合でも1年の額を12回分以上に分割して
毎月1回以上支払う必要があります。ただし臨時に支払われる賃金(賞与や退職金など)
は別です。
原則5.一定の期日に支払う(一定期日払いの原則)
賃金は「毎月25日」等、毎月の特定した日に支払う必要があり、例えば「毎月25日か
ら月末までの間に支払う」という決め方は認められません。ただし「月末」(28日・30日
・31日)は認められます。また、「25日が金融機関の休日である場合には、その直前の
金融機関の営業日に支払う」という支払日の変更はできます。