給与計算の年間スケジュール(1)【毎月、4~7月】
…給与計算と関連業務に関する毎月および4~7月の主要なスケジュール…
毎月
▷ ~給与締め日:人事情報確認・支給項目確認・控除項目確認
▷ 給与締め日:勤怠データ確認、集計
▷ ~給与支給日:給与計算・給与支払準備
▷ 給与支給日:給与支給
▷ 給与支払月の翌月10日:源泉所得税の納付(税務署)
▷ 給与支払月の翌月10日:住民税の特別徴収税額の納付(市町村)
▷ 給与支払月の当月月末:社会保険料の納付(年金事務所または健康保険組合)
*一定要件を満たす会社は、税務署・市町村の承認を得て所得税・住民税の納期の特例を
受けることができます。
4月
新入社員の入社時の手続き
・雇用保険・社会保険の資格取得届など
▷ ~10日 3月分の源泉所得税額・住民税特別徴収税額の納付
▷ ~月末 3月分の社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)納付
5月
住民税の特別徴収税額の通知(市町村から会社へ)
▷ ~10日 4月分の源泉所得税額・住民税特別徴収税額の納付
▷ ~月末 4月分の社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)納付
6月
▷ 6月1日~7月10日 労働保険の年度更新
・前年4月から本年3月までの給与等に基づく労働保険料の確定申告、及び本年4月
から来年3月の労働保険料の概算申告、納付
*概算保険料額によっては分割納付することもできます。
〇賞与の計算、支給
〇賞与支払届・支払届総括表の提出
▷ 源泉所得税・社会保険料の納付
・6月に賞与の支給を行った場合は、賞与分の源泉所得税は7月10日までに納付、
賞与分の社会保険料は7月末までに納付、賞与支払届は支払いから5日以内に提出
▷ ~10日 5月分の源泉所得税額・住民税特別徴収税額の納付
▷ ~月末 5月分の社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)納付
7月
▷ 6月1日~7月10日 労働保険の年度更新
・前年4月から本年3月までの給与等に基づく労働保険料の確定申告、及び本年4月
から来年3月の労働保険料の概算申告、納付
*概算保険料額によっては分割納付することもできます。
▷ 標準報酬月額の随時改定(「月変」)
・4月に昇給などで給与に変更があった場合
▷ 7月1日~7月10日 標準報酬月額の定時決定(「算定」)
・4~6月の3か月間の給与に基づき社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)の
標準報酬の見直しを行う。改定された標準報酬月額は、9月からの社会保険料に適用。
〇賞与の計算、支給
〇賞与支払届・支払届総括表の提出
▷ 源泉所得税・社会保険料の納付
・7月に賞与の支給を行った場合は、賞与分の源泉所得税は8月10日までに納付、賞与分
の社会保険料は8月末までに納付、賞与支払届は支払いから5日以内に提出
▷ ~10日 6月分の源泉所得税額・住民税特別徴収税額の納付
▷ ~月末 6月分の社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)納付